確定申告で必要な書類
確定申告書”B”様式 | 入手先:税務署 |
譲渡所得の内訳書 | 入手先:税務署 |
分離課税用の申告書 | 入手先:税務署 |
登記簿謄本 | 所在地の管轄している法務局 |
仲介手数料などの領収書 | 入手先:自分、コピー可 |
売却時の売買契約書 | 入手先:自分、コピー可 |
e-TAXを使うと便利ですよ!
http://www.e-tax.nta.go.jp/
e-TAXを利用出来る方はインターネットでの確定申告が大変便利です。
この場合、”所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー”の、
土地建物等の譲渡(マイホームの売却による譲渡益)編または、
土地建物等の譲渡(マイホームの売却による譲渡損)編から入力することができます。忙しくて中々税務署まで行けない人も気軽に確定申告ができるので
こういった便利なサービスを利用して確定申告をするのもお勧めです。
譲渡所得計算式と説明
譲渡所得というのは、マンションや一戸建てなどの建物や土地、
株など資産を譲渡することによって発生する所得のことを言います。
譲渡所得は、譲渡した金額から譲渡するときに発生した
費用や譲渡所得費などを引いて計算していきます。
所得費は不動産を持っていた期間中の減価売却相当額を引いて計算するため、
少々複雑な計算式になってしまいます。
譲渡所得は短期と長期の2種類ある!
短期は売却した年の1月1日現在で5年以下、
長期は売却した年の1月1日現在で5年以上となります。税率は、短期よりも長期のほうが低いのが特徴。
税率は短期:39.63%(国税30.63%、地方税9%)
長期:20.315%(国税15.315%、地方税5%)
少々複雑な計算になりますが、
この計算を自動でやってくれる便利なwebサイトもあるので
そちらを利用してみるのもお勧めです。
譲渡所得計算式
【短期譲渡所得】
税額
(加算前)=短期譲渡所得金額*30%
(加算済の場合)短期譲渡所得金額*30.63%
【長期譲渡所得】
税額
(復興特別所得2.1%加算前の税額)=長期譲渡所得額*15%、
復興特別所得(2.1%加算済みの税額)=長期譲渡所得金額*15.315%
※平成25年~49年までの税額は算出した所得税を課税基準として
復興特別所得税の2.1%が加算されています。
※マイホーム所有期間10年以上の場合、
ある一定の条件を満たせば軽減税率の特例を受けることができます。